さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
「整理解雇」は会社を潰さないためのやむを得ない手段です。
企業としては、会社のできるだけ存続させようと、役員報酬や経費の削減、採用活動の休止や縮小、時間外労働の削減、一時休業などで事業活動にかかるコストを減らすなど、できるだけ従業員を退職させないよう手を尽くすでしょう。
しかし、従業員の雇用の維持に最大限努めても、やむを得ない場合には、早期退職制度の導入や退職勧奨、 “最後の手段”として、退職を希望していない従業員を解雇する『整理解雇』という選択肢が浮上してきます。
整理解雇は、労働者の債務不履行を理由とする『普通解雇』や、制裁の意味合いを持つ『懲戒解雇』とは異なり、人員削減のためとはいえ落ち度のない従業員を解雇するわけですから、整理解雇が有効であると認められるためには、過去の裁判例を踏まえた要件を満たす必要があります。 要件を満たさない整理解雇を行った場合、その整理解雇は無効になり、訴訟によって賠償金を支払うことになる恐れもあるので注意が必要です。
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