短時間制社員制度導入のすすめ②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/10/18
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継続的な労働人口の減少が見込まれる日本において、優秀な人材を確保するための取り組みを行うことが企業の重要な課題となってきています。


そのような中、注目を集めているのが、働く意欲や能力はあるもののさまざまな制約からフルタイムでは働けない人材の活用です。

育児や介護などの事情を抱えた人はもちろん、就業意識の多様化により、フルタイムでの雇用を望まない人が増えています。

様々なニーズに合わせる形で、これまでのフルタイム正社員ではなく、短時間正社員として雇用を進める動きが高まっています。


短時間正社員は、期間の定めのない無期労働契約を締結しており、時間当たりの基本給および賞与・退職金等の算定方法等も同種のフルタイムの正社員と同等である社員のです。 当然、フルタイムの正社員と同じく社会保険などは適用されます。

違う点は、通常フルタイムの正社員は1日8時間の週5日勤務とされていますが、短時間正社員はそれよりも所定労働時間が短くなります。


短時間正社員制度を導入することによって、育児・介護中の労働者は退職せずともその時間を確保できることになり、企業にとっても、これまでフルタイムの正社員としては雇用できていなかった意欲や能力の高い優秀な人材に働いてもらえることになります。

多様な働き方を認めることは、従業員の満足度向上や定着率のアップにもつながり、それぞれの働き方やキャリアの幅を広げることにもつながります。

さらに、改正高年齢者雇用安定法により70歳までの就業機会確保が努力義務化されました。 高年齢者を短時間正社員として70歳まで雇用するというのも一つの選択肢として考えられるのではないでしょうか。

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