社員の個人事業主化③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
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2021/10/22
ブログ
社員の個人事業主化について、企業側が注意したいこととして、個人事業主化した元社員が正社員と同じように会社の指揮監督に基づいて働くような場合は、業務委託契約とは認められず、従来と同様に雇用契約として扱われることです。
たとえば、正社員のときに担当してもらっていた仕事を、業務委託契約を結んだ後も引き続き行ってもらうとします。 その場合、企業側は仕事の場所や時間を指定できませんし、仕事の進め方に関しても、指示を出してはいけません。
また、たとえその仕事を断られたとしても、強制的に仕事をさせることもできません。
指揮監督下にあるかどうかは、
『仕事を断る自由があるか』
『業務の進め方について指揮命令を受けているか』
『勤務地や時間が決められているか』
『報酬の計算方法や支払い方法が正社員のものと類似しているか』
で複合的に判断されます。
つまり、業務委託契約を結んだ者に対しては、正社員のときと同じように「8時に業務を開始して」や「この仕事から手をつけて」などの指揮命令をすることはできません。
もし、このように指揮命令をしてしまった場合には、業務委託契約を結んでいたとしても、労働者として扱われ、労働法の適用を受けることになります。 そうなれば残業代も発生しますし、労働時間の規定も守らなければなりません。
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