さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
最近『ジョブ型雇用』とか、『ジョブ型賃金制度』などという言葉を聴くことはないでしょうか。
日本の雇用制度はこれまで、人材を先に採用し、採用した人材に仕事を当てはめていく、いわゆる『メンバーシップ型雇用』が一般的でした。
しかし、最近は専門分野に強い人材を採用する『ジョブ型雇用』が、自律性や責任感を求められるテレワークとの相性もよく、テレワークによる労務管理負担の軽減なども期待できることから注目を浴びてきています。
そこで今回は、会社に合わせた雇用制度を促進する視点から、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のメリットとデメリットを見て行きたいと思います。
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