さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
社員が一人でもいる会社は、すべてが社会保険および労働保険の加入対象事業所となります。
これらの社会保険および労働保険は、労働災害や突然の解雇など、生活上のさまざまなリスクから労働者を守るために作られたもので、経営者としては、それらについて理解しておくことが重要です。
今回は、社員を守るための社会保険および労働保険について再確認したいと思います。
会社が加入する公的な社会保険制度には『健康保険(医療保険)』『労災保険』『雇用保険』『厚生年金(年金保険)』『介護保険』の5つがあります。
このうち健康保険と厚生年金保険、介護保険は通称『社会保険』とよばれ、労災保険と雇用保険は『労働保険』とよばれます。
あるいは、すべての保険を総称して『社会保険』ということもあります。 ここでは、健康保険と厚生年金保険、介護保険を『社会保険』、労災保険と雇用保険を『労働保険』としていきます。
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