社会保険の基礎知識を再確認しましょう②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
前であげた5つの公的な社会保険制度は、それぞれによって加入条件が異なります。
たとえ雇っている従業員がいなくても、経営者自身に報酬の支払いがあれば、経営者は自分自身のために社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)に加入することになります。
従業員に関しては、フルタイム勤務の正社員は社会保険および労働保険の加入対象です。
パートやアルバイトも、労災保険は全員が対象となりますし、雇用保険も、従業員の労働時間が週20時間以上で、31日以上にわたって雇用を継続する見込みがある場合は、加入の対象となります。
社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)は、労働時間や日数で違いますが、週の労働時間および1カ月の労働日数が概ね正社員の4分の3以上であるときに、加入手続きが必要になります。
このように従業員ついては、正社員やパートタイマーなどの雇用形態に関わらず、勤務する時間数や日数によって加入する社会保険および労働保険は異なります。
労災保険は、正式には『労働者災害補償保険』と呼ばれ、自社の従業員が業務中や通勤途中にケガや病気をした場合に保険金を給付する制度です。
万が一従業員が死亡した場合には、遺族に保険金が給付され、その後の生活を助ける仕組みになっています。
労災保険は、原則的に法人・個人に関わらず、従業員を雇用する全ての事業者に対して加入義務があり、保険料に関しては、会社が全額負担することになっています。
そして、従業員がケガや病気、もしくは死亡した際には、会社に代わって国が補償を行います。
雇用保険は、その名の通り、労働者の雇用の安定と就職を促すための制度です。
雇用の際に、雇用保険被保険者資格取得の届出を管轄のハローワークに提出する必要があり、きちんと手続きを行っておけば、何らかの理由で従業員が離職・失業した場合に、本人が保険金の給付を受けることができます。
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