社会保険の基礎知識を再確認しましょう③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
残りの3つの保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険)について見て行きましょう。
厚生年金保険、健康保険、介護保険は、それぞれ公的年金制度、介護保険制度、公的医療保険制度のうえに成り立っています。
公的年金制度は、国民年金と厚生年金保険に大別され、国民年金は、すべての国民が共通して加入する年金制度で、厚生年金は会社に勤める会社員や公務員を対象とした制度です。
厚生年金保険に加入していると、国民年金に上乗せされて厚生年金も支給されます。
介護保険は、満40歳以上の人が加入する保険で、労働者が疾病や老化で介護が必要になった時にサービスを受けられるよう、あらかじめ積み立てておく保険です。
介護保険制度はまだ新しい制度であり、給付やサービスの内容は随時改定されるので、これからも内容が変化する可能性があります。
公的医療保険制度は、加入者と被扶養者が病気やケガをした際に、治療費の補償を受けるための制度です。
これは保険の種類によって、加入者と保険契約を結ぶ『保険者』が異なり、法人ではない個人事業主や農家などは、自治体が運営を担う『国民健康保険』に入ることになります。
一方、会社が従業員を雇用する際の健康保険は、大手企業や企業グループによる健康保険組合か、もしくは、健康保険組合のない企業が加入する全国健康保険協会によるもののどちらかになります。
この2つの医療保険組合は、『組合健保』と『協会けんぽ』と呼ばれます。
組合健保は、常時700人以上の従業員が働いている大企業が自社で設立する組合です。
保険組合は複数の会社が共同で設立することもできるので、出版関係の会社で構成された出版健康保険組合や、食品関係の会社で構成された東京都食品健康保険組合なども存在しています。
一方、協会けんぽは、全国健康保険協会が運営しています。 現在の加入者数は200万社以上、都道府県別で保険料が決められ、事業主と被保険者が折半して納めます。
一般的に、組合健保は保険料率を自ら決めることができるので、協会けんぽよりもやや低い保険料率であることが多いようです。
5つの社会保険(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険、介護保険)は、従業員を守るための大切な制度であるといえます。 保険料の支払い義務を守り、加入漏れがないように注意することが必要です。
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