テレワーク勤務中の中抜け時間や移動時間について①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/11/02
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最近になって感染状況が縮小しているかに思える新型コロナウィルスですが、今回のコロナ禍で盛んにテレワークが叫ばれたのは記憶に新しいことです。

従業員が会社に出勤して業務に従事するという勤務形態だけでなく、自宅などで業務に従事するテレワークを導入した企業も多かったのではないでしょうか。

テレワーク中には、従業員が一定時間業務から離れる、いわゆる『中抜け時間』や中抜けにともなう『移動時間』が発生するケースが多々あります。 では、こういった時間は労務管理上、どのように扱えばよいのでしょう。


テレワーク中であっても、企業は労働基準法などの法律を遵守しなくてはなりません。

たとえば、パソコンのログイン記録や上長への報告などで従業員の勤怠管理を行い、勤務実態を適正に把握する必要がありますし、休憩に関しても、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を設けることが義務付けられています。

これらは会社に出勤して仕事をする場合と同様に行わなくてはなりません。


しかし、まだテレワークの勤怠管理に慣れていない多くの企業で、この休憩時間を巡って、新たな悩みのタネが生まれています。 それが、従業員の『中抜け時間』に関する取り扱いです。

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