テレワーク勤務中の中抜け時間や移動時間について②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
テレワーク勤務中は、休憩時間以外でも私用で席を離れる『中抜け』が発生しやすい傾向にあります。
テレワークでは、原則的に自宅で業務にあたることになるため、プライベートとの切り分けが難しくなります。
また、出勤している時には難しかった銀行や役所などへの用事を済ませたいという従業員からの要望もあるといいます。
その他にもにも、子どものお迎えや学校行事、面談などのため、必要に迫られて中抜けをしなくてはならないケースもあります。
では、こういった従業員の中抜けに、企業はどのように対応していけばよいのでしょうか。
中抜け時間について、使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合については、以下のような取り扱いが可能です。
まず一つは、中抜けの開始と終了を従業員に報告させて、その中抜け時間を『休憩時間』として扱う方法で、必要に応じて始業時間の繰り上げや終業時間の繰り下げを行います。
たとえば、12時から13時が通常の休憩時間で、これとは別に14時から15時の中抜けの申し出があった場合、終業時刻を1時間繰り下げて、全体の労働時間を調整することが可能になります。
ただし、始業時間の繰り上げや終業時間の繰り下げについて、あらかじめ変更を可能とする旨を就業規則に記載し、従業員に周知しなくてはいけません。
会社側が所定労働時間を一方的に変更することはできませんので、注意が必要です。
他に、休憩時間ではなく、『時間単位の年次有給休暇』として取り扱う方法もあります。 この方法であれば、始業時間の繰り上げや終業時間の繰り下げの必要はなく、中抜け時間をそのまま年次有給休暇として処理してしまえばよいということになります。
しかし、この場合も会社側の判断で勝手に年次有給休暇とすることはできず、従業員との労使協定を締結する必要があるので注意しましょう。
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