テレワーク勤務中の中抜け時間や移動時間について③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
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2021/11/04
ブログ
テレワークを行っていると、移動時間に関する問題も発生しやすくなります。
テレワークでは、その性質上、移動中であってもパソコンやスマホなどを用いた業務を行うことが可能で、これらの時間はもちろん労働時間に含めることになります。
会社への通勤時間はもちろん、テレワーク中に中抜けして役所へ向かう移動時間であっても、モバイル端末で仕事をしていれば労働時間となります。
使用者の明示または黙示の指揮命令下で行われる労働は、すべて労働時間に該当するというわけです。
逆に、従業員が使用者の命令下に置かれず自由に動ける場合は、労働時間とはみなしません。 たとえば、午前中は自宅でテレワークを行い、午後からはオフィスに移動して業務を行ったとします。
このケースにおいて、使用者からの移動の命令がなく、従業員の都合でオフィスに移動した場合は、自宅からオフィスまでの移動時間については、休憩時間として取り扱うことになります。 移動時間は労働時間とはみなさないという判断です。
ただし、この移動時間にモバイル端末などで業務を行っていた際には、この限りではありません。
このようにテレワークでは、中抜け時間や移動時間に関してはさまざまなケースが発生する可能性があります。
これらの取り扱いについて決して曖昧にせず、従業員としっかり話し合い、合意を得ておくことが大切です。
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