同一労働同一賃金における「説明義務」のポイント①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/11/05
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2020年4月に施行された『パートタイム・有期雇用労働法』が2021年4月から、中小企業にも適用されました。

いわゆる「同一労働同一賃金」を実現するための法改正であり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止し、事業者に短時間・有期雇用労働者の求めに応じた説明義務を課すものです。

ではこの「説明義務」とはどのようなものなのか?を見て行きたいと思います。


『パートタイム・有期雇用労働法』は、 同じ企業の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくすことを目的として、『待遇差の禁止』や『行政による事業者への指導・助言、紛争解決手続きの整備』などが定められています。

そして、同時に『非正規雇用労働者に対する待遇に関する説明義務の強化』を盛り込んでいます。

この説明義務とは、パートタイマーやアルバイト、契約社員や派遣社員が、正社員との待遇差について説明を求めることができ、事業者は求めがあった場合にその内容や理由の説明をしなければいけない義務のことをいいます。


この法律ができる前からパートや派遣社員に対して、雇い入れ時の待遇内容の説明義務はありましたが、正社員との待遇差の内容や理由に関しての説明義務は規定されていませんでした。

また、有期雇用の労働者においては、雇い入れ時の待遇内容も、正社員との待遇差の内容や理由に関しても、説明義務はありませんでした。

しかし『パートタイム・有期雇用労働法』により、雇い入れ時や待遇差について労働者から説明を求められた場合、また待遇決定に際しての考慮事項に関しても説明義務が盛り込まれたのです。

事業者は労働者からの求めに応じて、これらの説明義務を果たさなければならなくなりました。

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