同一労働同一賃金における「説明義務」のポイント②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
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2021/11/08
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では、実際に非正規雇用労働者から待遇差の内容や理由に関する説明を求められたら、何をすればよいのでしょうか。
その場合には、まず、その労働者との比較対象を決めます。
基本的には、説明を求めてきた人と『職務の内容』および『配置の変更の範囲』が同一の労働者を比較対象にします。
該当する人物がいない場合は、どちらかの条件が同じ労働者か、職務の内容がもっとも近いと考えられる正社員を選びましょう。
比較対象となる正社員を選定したあとは、待遇差の内容と理由を説明していきます。
説明するのは、まず、対象者と非正規雇用労働者の間で待遇の決定基準に違いがあるということです。
待遇の決定基準については、賃金の支給基準を説明します。
そして、その基準が客観的に見て合理的である理由を『職務の内容・配置の変更の範囲』などの事情に基づいて具体的に説明していきます。
ここで待遇差の正当性を説明できないのであれば、そもそも『正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止』に抵触してしまうため、待遇差の是正を行う必要が出てきます。
あくまで、「こうした理由で待遇差がある」と、合理的に説明できることが重要です。
説明にあたっては、非正規雇用労働者が理解できるように就業規則や賃金の規定などを記した資料を用意し、しっかりと理解してもらえるまで丁寧に説明しましょう。
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