さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
業務中や通勤途中に発生したケガや病気のことを『労働災害(労災)』といいます。
そして、労災が起きた場合、休業が4日以上に及ぶときは、事業者が労働基準監督署に労働者死傷病報告を行う必要があります。
ところが、さまざまな理由によって、この報告を行わなかったり、虚偽の報告を行ったりするケースが見られます。そうした行為は『労災かくし』と呼ばれ、犯罪行為になってしまいます。
今回は、罰則が科せられることにもなる労災かくしのリスクについて、説明します。
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