『労災かくし』の大きすぎるリスク②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
労災で負傷したり病気になったりした場合、労働法の一つである労働者災害補償保険法に基づいて、労災保険から治療費などの給付が行われます。
労災保険は、業務中や通勤途中に起きた出来事に起因する怪我や病気、死亡などに対して必要な給付を行う制度です。
従業員を一人でも雇用する事業者は、必ず加入しなければなりません。
怪我や病気が労災に該当するかどうかは、個々のケースで判断されますが、仕事中に起きた災害によって、後から身体に影響が出た場合などでも労災と認定されることがあります。
もし労災に該当するかどうかで迷ったら、労働基準監督署の相談窓口や厚生労働省の委託事業である労災保険相談ダイヤルなどに相談してみましょう。
また、業務中や通勤途中以外の怪我や病気は、健康保険で治療を受けることになりますが、労災の場合は、労災保険を使って治療を受けることになります。
労災保険は健康保険よりも給付が手厚く、療養補償給付として怪我や病気の治療にかかる費用の全額を受け取れるほかに(健康保険は3割が自己負担になります)、休業補償給付として、休業4日目から休業が終わるまで過去3カ月間の平均賃金の8割程度(健康保険は約67%が支給されます)を受け取れます。
さらに障害が残った場合には障害補償給付、死亡した場合には遺族が遺族補償給付を受けることなども可能です。
そこでもし、健康保険を使ってしまうと、休業補償給付などは受けられなくなります。
健康保険から労災保険への切り替えをするとしても、一時的に治療費を全額負担することになるうえ、手続きが終了するまでに2~3カ月以上の時間を要することになるので、注意が必要です。
そして、労災が発生し休業が4日以上に及ぶ場合には事業者は速やかに労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
労災であるにもかかわらず、労働基準監督署に労働者死傷病報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合には、『労災かくし』になってしまいます。
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