『労災かくし』の大きすぎるリスク④~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
労災かくしが発覚した場合、労働安全衛生法第120条に基づき、事業者には50万円以下の罰金が科せられます。
刑事罰だけではなく、従業員の労働意欲の減退や再発防止策を講じる機会の損失など、目に見えないデメリットもたくさんあり、失うことになる会社の利益は大きいといえます。
建設関係企業であれば、建設事業無災害表彰を受けていた事業場であれば、表彰状を返還する必要がでてきますし、労災保険のメリット制(その事業場の労働災害の頻度に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度)の適用を受けている事業場では、メリット収支率の再計算を行い、必要に応じて還付金の改修を行うなど適正な保険料を徴収されます。
このようにさまざまなリスクのある労災かくしですが、それでもなかなかなくなることはありません。 2021年1月には、大阪のプラスチック製造業者が、従業員の休業を伴う負傷を報告しなかったとして書類送検されました。
また、同年3月には岐阜の菓子製造業者が、2年間で11件の労災かくしを行ったとして、書類送検されています。
労災かくしを防止するには、事業者の『労災かくしをしない』という強い意志はもちろんですが、前もって連絡系統を整備し、事業者が、労災が発生した際に何が起きたのかを滞りなく把握できる状態にしておくことが大切です。
また、現場の判断で労災を隠してしまう可能性もあるため、労災かくしは犯罪であることや、労災には健康保険が使えないことなどを全社員に周知・徹底しておくことも重要です。
労災かくしは、従業員による労働基準監督署への相談や、治療の際の医師とのやり取りなどで判明する場合がほとんどです。 故意に隠そうとしても、隠しきれないものだと認識しておきましょう。 労働者が安心して治療を受け、休業ができるようにするためにも、労災が起きたら速やかに労働者死傷病報告を行うよう心がけておくことが大切です。
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