さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
労働安全衛生法では、事業主等の責務として職場は常に快適でなければならないと定められています。
事業主は、従業員の意見や要望を聞いたうえで、快適な職場づくりのために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
たとえば、作業のしやすい温度・湿度・明るさを維持したり、疲れを癒すための休憩室を整備したりといった措置を講じる必要があるのです。
今回は、快適な職場づくりのために具体的に取り組むべきことについて、説明します。
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