疲労回復のための設備・施設を設置し、快適な職場環境を目指しましょう②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
従業員が1日の3分の1を過ごすといわれている職場は、常に快適でなければなりません。 1992年には、労働安全衛生法が改正され、『快適な職場づくり』が事業者の努力義務として定められました。
快適であると感じる感覚には個人差があるため、事業者はその点にも配慮しなければならないという考えも含まれています。
具体的な取り組み方としては、厚生労働省が公表している『事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(快適職場指針)』が、よく参考にされます。
これによると、『作業環境の管理』『作業方法の改善』『労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備(疲労回復支援施設)の設置・整備』『その他の施設・設備の維持管理』の4つの視点で、事業者はそれぞれに措置を講じることが望ましいとされています。
これらの措置を講じることは、従業員の仕事による疲労やストレスの軽減につながり、働きやすい職場を整備することにつながります。
職場の空気が汚れていたり、極端に暑かったり寒かったりする場合には、従業員が不快にならないよう管理・維持する必要がありますし、不自然な姿勢による作業などで従業員の心身に負担がかかっているのであれば、作業方法の改善などで負担を軽減することが求められます。
職場の快適性を保つことは、労働災害や従業員の健康被害を防ぐことにもなりますし、職場の活性化や生産性の向上が期待できます。
快適な職場づくりを積極的に進めていくことは、企業側にも大いにメリットがあるというわけです。
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