疲労回復のための設備・施設を設置し、快適な職場環境を目指しましょう③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
労働安全衛生法による快適職場指針における『作業環境の管理』や『作業方法の改善』は、比較的取り組みやすいものですが、『労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備(疲労回復支援施設)の設置・整備』に関しては、各社の実情に合わせた対応が必要になります。
疲労回復支援施設とは、リフレッシュルームなどの休憩室やシャワー室、相談室などのことになります。
たとえば、工場では午前と午後の小休憩と昼の休憩を設定しているケースが多く、小まめに疲れをとりながら作業するようなスケジュールが組まれていることがほとんどです。
その際に、従業員が寝転べる畳敷きの休憩室や簡易的な仮眠室があれば、休憩時間を使って効果的に従業員の疲労やストレスを緩和させることができます。
また、汗や身体の汚れを落とすためのシャワー室や浴室などの洗身施設を設置することも、快適性の向上につながります。
ほかにも、従業員のリフレッシュのためのトレーニングルームや、全天候型の運動施設などは福利厚生の一環としても活用できますし、カウンセラーに仕事の悩みや疲れ、人間関係などのストレスについて相談できる相談室もあると望ましいとされています。
とはいえ、休憩室やシャワー室を新たに設置するのはコストがかかりますし、職場のスペースなどの面から考えて難しいケースもあるでしょう。 そのような場合には、たとえば、広めの会議室や応接室を休憩時間に開放し、休憩室として利用してもらったり、空きスペースを観葉植物やパーテーションなどで区切り、ソファを設置して休憩コーナーにしたりするなどの工夫をしてみるのもひとつの手です。
職場の一角に、誰でも座れるリラックスチェアを数脚置いてみるのもよいかもしれません。
どうしても疲労回復支援施設の新設が難しい場合は、近場のレンタルスペースと契約して会社の休憩室として利用するという方法もあります。
疲労回復施設の設置は、従業員の疲労やストレスの緩和以外にも、従業員同士のコミュニケーションの活性化、従業員満足度の向上なども期待できます。
まずは従業員にヒアリングして現状を把握し、さまざまなアイデアを取り入れながら、疲労回復施設や設備の設置を進めていきましょう。
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