専門的な知識・技能習得のために職業訓練を実施した事業主を助成します!②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のコースの概要は下記の通りです。
1. 特定訓練コース
雇用する正社員に対して、若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、10時間以上の特定の訓練や、OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練(雇用型訓練)として厚生労働大臣の認定を受けた訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
※『OJT』とは、適格な指導者による指導のもとで、企業内の事業活動のなかで実施する実習訓練のこと。『OFF-JT』とは、企業の事業活動(通常の業務・生産ライン)と区別して実施する座学・実技訓練のこと。
訓練は、内容や実施目的などに応じて以下のように区分されています。
各区分について細かな要件が設定されていますが、ここでは割愛します。
<OFF-JTにより行われる訓練>
●労働生産性向上訓練:労働生産性の向上に資する訓練
●若年人材育成訓練:雇用契約締結後5年を経過していない35歳未満の若年者を対象とする訓練
●熟練技能育成・承継訓練:熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練
●グローバル人材育成訓練:海外事業拠点での事業展開、海外への販路開拓、販売網の拡大、輸出などの、海外展開等の関連業務に従事する従業員に対する訓練
<OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練>
●特定分野認定実習併用職業訓練:事前に厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)のうち、建設業、製造業、情報通信業に関する訓練、および訓練後にジョブ・カードによる職業能力の評価を実施
●認定実習併用職業訓練:認定実習併用職業訓練、および訓練後にジョブ・カードによる職業能力の評価を実施
2. 一般訓練コース 雇用する正社員に対して、特定訓練コース以外の、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練等を20時間以上、事業主もしくは事業主団体等が実施する場合に助成されます。
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