専門的な知識・技能習得のために職業訓練を実施した事業主を助成します!③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
人材開発支援助成金の支給要件は以下の通りです。
【主な対象事業主】
次のすべての要件を満たす必要があります(このほかにも要件があります)。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。
(3)職業能力開発推進者を選任していること。
【主な支給対象労働者】 次のすべての要件を満たす必要があります(このほかにも要件があります)。
(1)助成金を受けようとする事業所または事業主団体等が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること。 (2)訓練実施期間中において、被保険者であること。
(3)訓練実施計画届時に提出した『訓練別の対象者一覧』に記載のある被保険者であること。
(4)訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること。
【対象となる訓練等】
<OFF-JT訓練>
以下のいずれかにより実施されるOFF-JTが対象となります。
(1)事業内訓練
●自社で企画・主催・運営する訓練計画により、社外より招へいする部外講師、もしくは要件を満たす自社従業員である部内講師により行われる訓練
●事業主が自ら運営する認定職業訓練
(2)事業外訓練 社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等
<OJT訓練>
大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者のもとで計画的に行われるOJTが対象となります。
【対象となる経費等】
<対象となる経費>
以下の経費が支給対象となります。
(1)事業内訓練 部外の講師への謝金・手当、部外の講師の旅費、施設・設備の借上費、学科や実技の訓練に必要な教科書等の購入・作成費
(2)事業外訓練 受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの
<対象となる賃金> 訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。
【助成額・助成率】
中小企業の場合、コースごとの助成額・助成率は以下のようになります(それぞれ上限あり)。 なお、( )内の額は生産性の向上が認められる場合の金額です。
1. 特定訓練コース
●OFF-JTの賃金助成:1人1時間あたり760円(960円)※雇用型訓練のみ
●OJTの実施助成:1人1時間あたり665円(840円)
●経費助成:対象経費の45%(60%)
2. 一般訓練コース
●OFF-JTの賃金助成:1人1時間あたり380円(480円)
●経費助成:対象経費の30%(45%)
なお、この助成金には、これ以外にも細かい支給要件があります。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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