休憩時間のルールを再確認しましょう①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
労働基準法では、従業員の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定めています。
では、夜勤時の仮眠時間や、急な案件に対応するための自宅待機の時間などは、休憩時間に含まれるのでしょうか。
休憩時間に含まれるのであれば、その間は給与が発生しませんが、もし休憩時間に該当しない場合は、その時間分の給与が未払いになっている可能性があります。
それぞれのケースにおける判断基準を知るためにも、休憩時間のルールを確認しましょう。
法令遵守や働き方改革の推進とともに、従業員の労働時間管理に対する意識も高まっています。 ですが一方で、まだまだ休憩時間の原則や労働時間の定義を把握していない経営者もおり、本来なら休憩時間であるにもかかわらず労働をさせていることがあります。
労働基準法では、休憩時間について以下3つの原則を定めています。
(1)休憩は労働時間の途中に与える
(2)休憩の最中は労働から解放させる
(3)休憩は一斉に与える
たとえば、10時から18時まで業務に従事していた従業員に、18時から19時まで1時間の休憩を与えたとしても、(1)の労働時間の途中に与えたことにはならず、休憩時間とは認められません。
また、昼休みの電話番や休憩時間に簡単な軽作業をさせた場合も、(2)の労働から解放されているとはいえないため、休憩時間になりません。
一方、(3)の休憩は一斉に与えるという原則については、例外が設けられています。
運輸交通業や商業、金融・広告業や接客娯楽業など、従業員に一斉に休憩を与えることが難しい特定の業種に関しては、必ずしも同じ時間に休憩を与えずともよいとされています。 また、労使協定を結んでいる場合も、この原則に従う必要はありません。
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