介護休業制度を正しく理解しましょう①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回は介護休業制度の利用について、見て行きたいと思います。
介護休業制度とは、労働者が事業者に申し出ることで、要介護状態にある家族一人につき、通算で93日までの休みを取得できる制度です。
休業期間中は、雇用保険から休業前の賃金の67%が介護休業給付金としてハローワークから労働者に支払われます。
制度の対象となる労働者は、正社員だけに限らず契約社員や派遣社員、アルバイトやパートなど雇用保険に加入している従業員も含み、事業者は従業員から制度利用の申し出があった場合、断ることはできません。
制度を導入するためには就業規則への記載義務がありますが、たとえ記載がなかったとしても、申し出があれば介護休業を認めなければならず、また速やかに就業規則に記載する必要があります。
ただし、有期契約労働者に関しては、介護休業を申し出た時点で以下の条件に該当している必要があり、また、日雇い労働者は介護休業をすることができないとされています。
●同一の事業主に1年以上雇用されている
●介護休業期間から93日を経過してから6カ月以降も雇用を継続する予定がある
しかし、有期契約労働者でこれらの要件を満たしていない場合でも、契約が実質的に正社員と変わらない状態であれば、制度の対象になります。
また、有期雇用労働者が介護休業を取得するには、次のいずれの要件も満たす必要があります。 (1) 入社1年以上であること
(2)介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
なお、令和4年4月1日からは、(1)の要件はなくなり、(2)の要件のみとなります。
また、有期契約労働者ではなくても、下記に該当する従業員については労使協定の締結により介護休業を拒むことができます。
●入社1年未満の従業員
●申し出から93日以内に雇用期間が終了することが明らかな従業員
●1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
NEW
-
query_builder 2022/05/02
-
さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます①~
query_builder 2022/04/12 -
さいたま市で助成金申請をお考えなら~男性の育児休業取得を支援①~栗田社労士事務所
query_builder 2022/03/29 -
さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用...
query_builder 2022/03/24 -
さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用...
query_builder 2022/03/22