コーポレートガバナンスについて考えてみましょう②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回は前回に引き続き、コーポレートガバナンスについて考えてみたいと思います。
諸外国に比べて日本ではコーポレートガバナンスが法制化されていません。
しかしながら金融庁と東京証券取引所が会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、ガイドラインとなる『コーポレートガバナンス・コード』を公表しています。
そのなかで、以下の5つを基本原則とし、企業はこの原則に従って企業活動を行うべきだとしています。
(1)株主の権利・平等性の確保
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な情報開示と透明性の確保
(4)取締役会等の責務
(5)株主との対話
(1)と(2)に関しては、前述した通り、会社には株主をはじめとした多様なステークホルダーがいるということが前提としてあり、それぞれの権利や利益が確保されるよう配慮し、また、協議によって持続的な成長に向けた取り組みを行うことを求めています。
(3)については、不正や不祥事を防ぐ目的で、会社の財政状況や経営成績、さらには経営戦略や経営課題などの情報開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報開示を行うべきであるとしています。
会社情報の開示は、ステークホルダーと協議を行ううえでのベースとなるものであり、また、会社の透明性の保持にもつながります。
また、(4)では、会社の取締役会の責務について説明しています。
取締役会は、自社の中長期的な企業価値の向上を促すとともに、経営戦略の方向性を示し、経営陣や取締役への監督の立場を担うべきであるとしています。
さらに、(5)は、経営陣や取締役は株主総会などで株主の声に耳を傾け、建設的な対話を行う必要があるとしています。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL 090-9130-9483
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