労働紛争の『個別あっせん』について①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/12/13
ブログ

皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


今回は個別労働紛争における「個別あっせん」について考えてみたいと思います。


立場が異なる使用者と労働者の間ではさまざまなトラブルが発生する可能性があります。

使用者(事業主)と労働者(正社員、パート、アルバイト、派遣労働者等)の間で労働トラブルが起きてしまい、双方の話し合いによる解決が難しい場合は、解決のための『個別あっせん(以下あっせん)』を利用することができます。

個別あっせんとは、労働委員会のあっせん員が双方の間に入り、話し合いによる解決をサポートする制度です。

今回は、多くの個別労働紛争で使われている、個別あっせんについて考えてみたいと思います。


納得のいかない理由で解雇されたり、急に賃下げが起きた、意にそぐわない配置転換をされた、等々のトラブルは、多くの職場で起きています。

これらの労使トラブルは原則的に、当事者同士の話し合いで解決できれば、それに越したことはありません。

しかし、話し合いなどを通じて自主的に解決するのが困難になってしまった場合は、中立的な立場の『労働委員会』に入ってもらい、労働争議の調整を依頼することも可能です。

労働委員会とは、『労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的として、労働組合法に基づき設置された機関』で、都道府県ごとや国に設置されています。

労働委員会に依頼できる労働争議の調整には、調停と仲裁、そしてあっせんがあります。


調停は、調停委員が調停案を作成して、労使の双方に受諾を勧告する方法です。

仲裁は、労使双方が争議の解決を仲裁委員会に委ね、その決定に従います。

そして、個別あっせんにおいては、労働委員会のあっせん員が双方の主張を聞いたうえで、2者間の自主的解決を援助することになります。

これら労働争議の調整は、労働委員会が第三者として当事者に助言を与えるものであり、解決を強制するものではありません。

あくまで、労使間の歩み寄りのサポートをするためのものです。

したがって、万一、よい解決策が見つかったのなら、申請中に当事者のみの話し合いで解決しても問題はありません。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483


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