労働紛争の『個別あっせん』について②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回は前回に引き続き、個別あっせんについて考えてみたいと思います。
あっせんを含む労働争議の調整を受けたいと考えている場合の流れについて、見ていきましょう。
まず使用者・労働者の話し合いにより問題を解決できないときは、当事者のいずれかが、各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置されている総合労働相談コーナーに相談し、そのうえで、労働争議の調整を利用することになります。
あっせんを受けることになったら、労働委員会事務局に申請を行い、受理されれば、事前調査を経て、あっせんが実施されます。
あっせん員は、労働問題の専門家で、経験も豊富な3名で構成されていて、あっせんの費用はかかりません。
このあっせん員で労使間の話し合いを取り持ち、主張を整理しながら、ときにはあっせん案を提示し、争議の解決を図るのです。
まず、あっせん員は労働者と事業主、双方の都合がよい日を選んで個別に事情を聞き、主張や意見につて協議をしたうえで、方針やあっせん案の提示を行います。
そして、労使双方がこのあっせん案に合意すれば、晴れて解決となります。
逆に、労働争議の調整でも解決に至らなかった場合には、裁判所で判断を下してもらうことになります。
その場合は、民事調停や少額訴訟などの手段がありますが、結審までにかかる費用や手間、時間を考えると、必ずしもプラスになるとは限りません。
万一、あっせんを利用するようなことになった場合は、訴えを裏付けする証拠が必要になります。
勤務状況がわかる書類や、問題が起きた従業員とのやりとりを記録したメモなどは、日ごろからきちんと保管しておきましょう。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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