60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主を助成する助成金があります①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
以前にも触れましたが、高年齢雇用継続給付の制度が変更されます。
その制度移行を後押しするために新設された助成金制度について、改めて見てみたいと思います。
2025年度から『高年齢雇用継続給付』の給付率が引き下げられることが決まっていますが、対象となっていた高年齢労働者の公正な待遇を確保するため、『高年齢労働者処遇改善促進助成金』が2021年4月に新設されました。
『賃金規定等改定計画書』を作成し、60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、『賃金規定等』)などの増額改定に取り組む事業主が、助成を受けることができます。
『高年齢労働者処遇改善促進助成金』は、以下のすべてを満たしている事業主が支給の対象となります。
(1)以下のAとBを算出・比較し、減少率が95%以上であることが確認できること。
A……賃金規定等改定の措置に基づき、増額された賃金が支払われた日の属する月前6カ月間に算定対象労働者
(※)が受給した増額改定前の賃金の金額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
B……賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
(2)賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6カ月以上運用していること。
(3)増額改定前の賃金規定等を6カ月以上運用していたこと。 (4)支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること。
※算定対象労働者とは、事業所において高年齢雇用継続基本給付金を受給しているすべての労働者をいいます。
算定対象労働者が20人に満たない場合は、算定対象労働者の希望によりフルタイムからパートタイム等に雇用形態が変更になり、賃金規定等改定日後も高年齢雇用継続基本給付金を受給する者のうち、事業主が指定する任意の1名を算定対象労働者から除外することができます。
【支給対象労働者】
(1)賃金規定等改定計画書に、算定対象労働者として記載されている者。
(2)支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者。
(3)増額改定した賃金規定等を適用されている者。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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