60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主を助成する助成金があります②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回も前回に引き続き、『高年齢労働者処遇改善促進助成金』について見てみたいと思います。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給額等については、以下の通りです。
【支給額】
増額改訂した賃金規程などを適用した年度により、以下の助成率で支給されます。
なお、AおよびBは、【主な支給要件】の項目で提示したものに基づきます。
●増額改定したのが、2021年度または2022年度の場合 中小企業:(A-B)×4/5 中小企業以外:(A-B)×2/3
●増額改定したのが、2023年度または2024年度の場合 中小企業:(A-B)×2/3 中小企業以外:(A-B)×1/2 ※100円未満は切り捨てとなります。 ※助成金の申請は、6カ月ごとの最大4回(2年間)できます。
【申請手続き】
1.賃金規定等改定計画書を作成し、賃金規定等改定予定日の前日までに添付書類を添えて管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受ける。
2.認定された計画書に基づき賃金規定等の増額改定を行う。
3.各支給対象期末月分にかかる管轄安定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の翌月の初日から起算して2カ月以内に、所定の申請書に、添付書類を添えて管轄労働局長に提出する。
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は当事務所までお問合せ下さい。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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