義務付けられている「労働者名簿」の書き方と管理方法①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/12/17
ブログ

皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


今回は労働基準法で作成が義務付けられている「労働者名簿」の書き方と管理方法について考えてみたいと思います。


労働基準法では、事業主に対して「労働者名簿」の作成を義務づけています。

労働者名簿とは、従業員の氏名や住所、生年月日などを事業所ごとにまとめた名簿のことをいいます。

「賃金台帳」、「出勤簿」と並んで「法定三帳簿」と呼ばれているもので、法律上、整備や管理が義務づけられている以外に、人事・労務管理上、非常に重要な書類となります。


「労働者名簿」に記載する対象者とは 労働基準法第107条では、使用者は事業所ごとに「労働者名簿」を作成・管理しなければならないと定められています。

正社員や契約社員、パートやアルバイトを問わず、賃金を支払っている全ての従業員の情報を記載しなければいけません。

これは法人だけでなく個人事業主でも同様で、一人でも従業員を雇用している際には労働者名簿の作成と管理の義務が発生します。


ただし、以下に関しては、労働者名簿の作成・管理の義務はありません。

●派遣労働者(派遣元が賃金を支払っているため)

●会社の代表者や役員(法律上の労働者にあたらないため)

●日雇い労働者(法律上、入れ替わりが激しく名簿作成の意味をなさないと定義されているため)

基本的に、労働者名簿は適切な人事や労務管理を行うためのもので、どこかに提出しなければいけないものではありませんが、作成・管理が滞りなく行われているかどうかは、労働基準監督署の監督対象になります。

労働者名簿を作成していなかったり、内容に不備があったり、さらには適切な管理が行われていなかった場合などは、労働基準監督署から是正勧告を受けることになりますし、悪質な場合には30万円以下の罰金が科せられることもあるので、注意が必要です。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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