従業員の雇用形態を変更する際のルールと注意点について②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/12/22
ブログ

皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


今回も前回に引き続き、従業員の雇用形態を変更する際のルールと注意点について見ていきましょう。


最近は働き方の自由化や個人の事情から、正社員で雇用契約を締結している従業員が、自らパートでの雇用契約を申し出ることもあります。

よくあるケースは、親の介護のために、正社員としての勤務が難しくなり、時間に融通が利きやすいパートでの雇用を望む場合などです。

このケースでは、従業員の個人的な事情によるため、労使間の合意に至れば雇用契約の変更が容易に認められます。


雇用契約を変更する場合には、新たにパートタイマーとしての雇用契約を結び直します。

会社側に必要な心構えとしては、たとえ労働者の合意を得ており、合理的な理由があったとしても、雇用契約書以外に変更に至った経緯を『覚書』として交わすのをお勧めします。

もし覚書がないと、後々になって「会社から無理やり変更させられた」「自分はそんなつもりがなかった」と主張された際に、会社側が圧力をかけたという事実がないことを証明できず、変更が認められない可能性もあるからです。


覚書は労使間が合意した事項をまとめた書類なので、労働者側が訴えてきた場合に、合意があったことを示す重要な証拠になります。

まずは現状の雇用形態で対応できる策がないかを考え、やむを得ず従業員の雇用形態を変更しなければならない場合には、従業員とよく話し合い、トラブルにならないように変更を進めていくことが重要です。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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