もし「カスハラ」を受けたら・・・その対応策とは①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回は最近耳にする「カスハラ」について考えてみたいと思います。
2021年6月に、男性2人組が東京の亀戸にある24時間営業の弁当屋に来店し、店員を怒鳴ったり、小銭を投げつけたりする様子が動画で配信され、大きな話題になりました。
近年、このような『カスタマーハラスメント』(以下、カスハラ)がたびたび話題に上っています。
企業としては、万が一従業員がカスハラ被害に遭ったときのため、対応策を考えておいたほうがよいでしょう。
ではどのような行為が「カスハラ」に該当するのでしょう・・・。
カスハラとは、顧客や取引先からの度を越した理不尽なクレームや嫌がらせ、迷惑行為などを指します。たとえば、以下のような悪質な行為がカスハラにあたります。
●従業員に対して暴言を吐く、暴力をふるう
●従業員に危害を加えることをほのめかす
●会社や店舗を荒らす
●些細なミスに対して慰謝料などの名目で金銭を要求する
●従業員を長時間拘束してクレームを言い続ける
●クレームを誇張して「ネットに書くぞ」などと脅す
●土下座を強要する
通常のクレームであれば、まずは事実確認を行って自社に非があるかどうかを判断し、非がある場合は謝罪をして、問題の解決案を提案するでしょう。
しかし、正当な抗議の限度を超えるカスハラは、このフローで対処できる範疇をはるかに超えています。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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