社内公募制度の導入について①~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
近年、役職などに立候補制や公募制を採用する企業が増えているようです。
今回は社内公募制の導入について、考えてみたいと思います。
人事異動の時期は企業によって異なりますが、決算期を9月や3月に定めている企業が多いため、その翌月となる10月や4月付で異動を行うのが一般的です。
通常は人事担当者や上司が、対象となる従業員の人事評価をもとに異動する部署を決めていきます。
しかし、企業側が部署や役職を提示し、従業員が応募することで異動を行う『公募制』を採用する企業も増えてきました。
会社からの異動命令について、原則的に従業員は拒否することはできません。
使用者には、配置転換や異動に関する権限が認められており、異動を拒否した従業員を懲戒解雇に処すことも可能です。
一方、公募制はあくまで異動を望む従業員自身のエントリーによるものです。
公募制のメリットは、従業員自らが応募して会社側が提示したポストに就くため、モチベーションの向上につながるということです。
会社側の命令ではなく、自分の意思で選んだ仕事であれば、多くの人がやりがいを感じることができます。
意欲的に仕事に取り組んでもらうことで、生産性の向上なども期待できるでしょう。
また、公募制は従業員の定着率にも影響します。
従業員が現在の業務に不満がある場合、通常は異動を待ったり、転職したりするしかありません。
公募制であれば、転職しなくても募集にエントリーすることで希望の仕事に就ける可能性が高まるため、優秀な人材の流出を防ぐこともできます。
ひいては従業員のキャリアを広げ、スキルアップの意欲も高まります。
そして、公募制は、採用コストの削減にも役立ちます。 必要な役職や業務に対して社外に人材を求めるのではなく、社内の人間を異動させるだけなので、求人や新人研修などにかけるコストを大幅に減らすことができるのです。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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