さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~社内公募制度の導入について②
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回は前回に引き続き、社内公募制度について見ていきたいと思います。
社内公募制度は部長職をはじめとした管理職側の意識改善にもつながります。
自分の部下が別の部署の公募にエントリーするということは、少なからず部下が何かしらの不満を抱えているということを意味します。
ポジティブな理由でのエントリーならまだしも、上司と反りが合わない、仕事にやりがいを感じられないなどの理由であれば、管理職側の配慮が足りないとみなされる可能性もあります。
上司は、部下の扱い方や、仕事の任せ方について、振り返るきかっけになるでしょう。
人事バランスや人間関係への配慮が重要 このようにメリットの多い公募制ですが、デメリットも存在します。
従業員が希望する役職や仕事を得たからといって、必ずしも人事が最適化するとは限りません。
人事は全体のバランスを考えて行わなければならないため、希望を出した従業員をその仕事に就かせるかどうかを決める際も、会社全体を俯瞰的な視点で見て、適材適所で人員配置できるような判断をする必要があります。
また、部下が別の部署に転属を希望することによって、現在の上司との人間関係が悪化する可能性もあります。
結果的に、もとの部署で働き続ける可能性もある以上、エントリー情報の取り扱いには細心の注意を払いながら進めることが大切です。
たとえば、公募で異動が決まった際に、本人ではなく人事担当者が上司に伝えるなど、上司と部下の関係性に配慮したやり方を考えていくようにします。
公募制は、本人の希望による異動という、まだまだ新しいシステムといえます。
導入の際には、どのような問題が起きるのかを想定し、またその対応策も考えながら、時間に余裕を持った計画で進める必要がありそうです。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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