さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~労働契約における基本的な禁止事項について①~
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2022/01/14
ブログ
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回は労働契約を締結する際に法律上で禁止されている事項について、確認していきたいと思います。
労働契約上、使用者が労働者を雇用する際には、会社と労働者の間で『労働契約』を結び、契約書を交わします。
このとき、使用者である会社側には、労働者に不当な待遇を強いることのないよう、禁止事項が定められています。
もし、不正な契約を結んでしまったら、後々トラブルに発展してしまいかねませんので、注意が必要です。
労働契約における禁止事項は、主に4つが定められています。
①賠償予定の禁止
②前借金相殺の禁止
③強制貯金の禁止
④黄犬契約の禁止
それぞれについて、この後詳しく見て行きたいと思います。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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