さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~労働契約における基本的な禁止事項について②~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回は前回に引き続き、労働契約における基本的な禁止事項について、見て行きたいと思います。
基本的な禁止事項4項目のうち、賠償予定の禁止、前借金相殺の禁止について詳しく見てみましょう。
●賠償予定の禁止
労働基準法第16条にある『賠償予定の禁止』は、労働契約の不履行による違約金や損害賠償金の請求額を前もって定めることを禁じるものです。
具体的には、従業員に対して、退職した場合に違約金を支払わせる約束をしたり、業務上のミスで会社に損害を与えた場合の損害賠償金の額を決めておいたりすることが、『賠償予定の禁止』に該当します。
しかし、この禁止事項は、違約金や賠償金の額をあらかじめ労働契約に盛り込んではいけないというものであり、実際に会社へ損害を与えた従業員に賠償請求を行うことは法律違反には当たりません。
また、研修期間や資格取得期間中に従業員が辞めてしまった場合に費用の返還を求める約束をしておくことも、賠償予定の禁止に当たらない可能性があります。
●前借金相殺の禁止
労働基準法第17条の『前借金相殺の禁止』は、後の賃金で返済することを条件に従業員へ賃金を前貸しして、前貸し分を勝手に毎月の給与から差し引くことを禁じたものです。
また、前貸しを条件に、労働を強制したり、退職を妨げたりすることも禁止されており、そのような条件を労働契約に盛り込んでもいけません。
労働基準法第24条では賃金の支払について、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないと定めていることも、給与から借金を差し引くことを禁止する根拠になります。
ただし、前貸しそのものは禁止されておらず、労働者が使用者に拘束されないことが明白の場合に限り、金銭を融通することは問題ないとされています。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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