さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~労働契約における基本的な禁止事項について③~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回も引き続き、労働契約における基本的な禁止事項について、4項目のうち残り2項目を詳しく見て行きたいと思います。
●強制貯金の禁止
労働基準法第18条の『強制貯金の禁止』は、労働契約を結ぶ際に、従業員に貯蓄を強制させたり、貯蓄金を会社が管理したりすることを禁じたものです。
たとえ盗難や従業員の浪費を防ぐなどの理由があったとしても、貯金通帳や印鑑を会社側が預かったり、管理したりしてはいけませんし、労働契約にこれらの規定を盛り込むことは禁止されています。
また、社員旅行の積立などの理由があったとしても、会社側が指定した銀行に口座を作らせて、預金の積立を強制してもいけません。
強制貯金の禁止に該当しないのは、従業員の任意で積立が行われる場合です。 給与から社員旅行などの費用として、給与から毎月一定額が天引きされる旨の労使協定が結ばれている場合は、強制貯金にはなりません。
ただし、用途不明な天引きはトラブルのもとになるため、労使協定を結ぶ際には、従業員にその内容をよく説明する必要があります。
●黄犬契約の禁止
憲法第28条と労働組合法第7条第1号に定められる『黄犬契約の禁止』では、労働者が労働組合に加入しないことや、労働組合から脱退することを条件とした労働契約の締結を禁止しています。
会社側が従業員に対して労働組合への不加入や脱退を強制することになり、労働組合の団結権を侵害することになるのが禁止の理由です。
また、労働組合の結成や組合活動を禁止したり、労働組合への加入を妨害したりすることも、同じ不当労働行為にあたります。
労働契約を結ぶ際は、これら4つの禁止事項をはじめ、労使双方の利益・立場を守るためのさまざまな禁止事項があります。
知らず知らずのうちに、労働契約に盛り込んでしまわないよう、注意が必要です。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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