さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~セカンドキャリアのための転身支援制度②~

query_builder 2022/01/20
ブログ

皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


今回も前回に引き続き、セカンドキャリアのための転身支援制度について見てみたいと思います。


早期退職優遇制度を導入する際に周知したいのは、『希望退職者募集制度』とは異なる制度であるということです。

早期退職優遇制度はあくまで従業員のセカンドキャリア構築を目的としたもので、人員整理が目的ではありません。


一方で、希望退職者募集制度は、企業側が従業員に対して主体的な退職を募る制度のことで、リストラの意味合いが強く、退職理由も基本的には会社都合での退職となります。

また、希望退職者募集制度は一時的なものである場合が多いため、社員が利用したいタイミングに利用できるとは限りません。


早期退職優遇制度を導入する際は、リストラが主目的ではなく、会社が従業員のセカンドキャリアを支援するためのものであることを強調しましょう。

また、会社の経営状態や時期とは無関係に利用できる制度であることを周知することも大切です。


各企業で取り入れられることが多くなってきた、転職のための研修やスキル形成を支援する『転職支援あっせん制度』や、店舗などで運営ノウハウを学ぶことができる『独立開業支援制度』なども、転進支援制度の一環ととらえることができます。

これらもリストラというよりは、中高年社員のセカンドキャリアを支援するという意味合いが強い制度です。

とはいえ、会社が中高年社員の早期退職を募る意図の背景には、企業が目指す姿へ近づくための組織再編や、“学歴や年齢ではないジョブ型雇用”や“若手の活躍の場を増やす”などのいわゆる『黒字リストラ』と呼ばれる意図が含まれている場合もあるでしょう。


そのようなときに会社と従業員、双方にとって前向きな施策となるのが、この転進支援制度なのです。

まずは、長期的な制度設計を行い、各種条件について細かく決めておく必要があります。 無条件で誰でも転進支援制度を利用できてしまうとなると、会社にとって必要な人材まで流出してしまうことになりかねません。

そのため、制度の利用条件を、会社の承諾制にしておくことが大切です。

条件のなかに、業務上必要な人員は除けるような『除外規定』を設けることもできるので、検討するとよいでしょう。


条件を詰めたら、従業員への説明の場をしっかりと設けて、条件や年齢の基準、除外規定などについても詳しく説明します。

理解を得られないまま導入した場合は、転進支援制度を誰も利用せず、制度が形骸化してしまう可能性もあるので注意が必要です。


会社にとってもプラスとなる制度を使って従業員のライフプランについて一緒に考え、どのような支援ができるかを検討しましょう。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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