さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~「出向」と「転籍」の違いについて①~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回はちょっと区別しずらい、「出向」と「転籍」について考えてみたいと思います。
出向とは、自社の従業員に、関連する子会社やグループ会社で働いてもらう異動の形の一つです。
これまでネガティブなイメージを持たれることの多かった“出向”ですが、近年は従業員のキャリア形成やノウハウの獲得、企業間交流などのメリットも注目されています。
出向には、『在籍型(出向)』と『移籍型(転籍)』の2種類があります。
在籍型の出向と移籍型の転籍は労働法に基づく契約関係が異なるので、経営者はそれぞれの違いを理解しておく必要があります。
それではまず、出向と転籍の違いについて、整理していきましょう。
出向は、出向元と出向先と従業員の三者による労働契約で区別することができ、従業員が出向元の企業に在籍したまま、子会社やグループ会社など出向先の企業で勤務することをいいます。
この場合、従業員は出向元の企業と結んだ労働契約を保持したまま、出向先の企業とも労働契約を結びます。
つまり、二重の労働契約となります。
出向先のプロジェクトが終了したり、一定の期間が過ぎたりすると、出向元の企業に戻るのが通例です。
労働時間や休日などの労務提供に関するルールは、出向先のものが適用されますが、賃金や賞与、退職金などの待遇に関しては、出向元の就業規則が適用されています。
また、労災保険は出向先の条件が適用され、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)は出向元で加入します。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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