さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~「出向」と「転籍」の違いについて②~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回も前回に引き続き、「出向」と「転籍」についてです。
転籍の場合、従業員は現在勤めている企業と結んでいた労働契約を解除し、転籍先の企業と新たに労働契約を結びます。
転籍先の企業に移るため、従業員は基本的に出向元の企業に戻ることはありません。
実質的に退職扱いとなり、従業員に適用される就業規則などのルールは、全て転籍先のものになります。
出向と転籍の違いは、『労働契約の有無』が大きなポイントになります。
一般的に、本社から地方の支社に出向させる場合や、降格を伴う出向は『左遷』と呼ばれることがあります。
しかし近年では、従業員に経験を積ませたり、他企業の業務を学ばせたりするポジティブな意味合いで出向が行われることも増えてきました。
一方、転籍は、従業員との関係を断つことになるため、雇用調整や人員整理などの目的で行われることが多くあります。
ここで気を付けなくてはならないのが、企業が従業員に出向や転籍を命じる場合、雇用契約書や就業規則に『出向命令権』の記載があり、従業員側がこの行使に同意している必要があるということです。
基本的には、労働契約を締結した段階で就業規則には同意しているとみなされるので、出向命令権の記載があれば、企業側は出向や転籍を命じることができます。
ただし、出向や転籍によって従業員に不利益が生じたり、社会的に妥当な範囲を越えていたりする場合には、命令が無効になることもあります。
特に、転籍については出向元の企業と労働契約を解消する必要があるため、従業員の同意が最も重要な要件だといえるでしょう。
トラブルのない、スムーズな出向や転籍を行うには、出向元と出向先の企業が密に連携を取り、従業員が働きやすくなるよう心掛けることが必要です。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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