さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~「出向」と「転籍」の違いについて③~
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2022/01/28
ブログ
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
今回も引き続き、「出向」と「転籍」の違いについてです。
最後に、異動の内示を行うときは、従業員それぞれの事情や生活環境、人選の合理性なども考慮しなければいけないことにも気を付けましょう。
たとえば、介護や育児のため働く環境を変えることが難しい従業員に出向命令を出すのは不適当ですし、嫌がらせや、不当な動機で命令を出すこともできません。
出向の命令が、必要性や対象者の選定に係る事情に照らして、権利を濫用したものと認められる場合には、出向命令は無効となります。
出向と転籍には、まず従業員の生活状況を理解してから、意向を聞いて了承を得るなどの段階を踏んでいく配慮が欠かせません。
企業側の事情をよく説明して理解してもらったうえで、後々のトラブルを防ぐための同意書を交わすなどして、適切な内示を行う必要があります。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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