さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新型コロナ対応小学校休業等対応助成金とは?①~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
新型コロナウィルスのオミクロン株が猛威を振るっていますね。
オミクロン株の特徴として、お子さんの感染が多いというものがあると思います。
そうなると増えてくるのが「学校の休校」ではないでしょうか。
そこで今回は、そのような環境の中でお子さんを持つ社員が有給休暇を取得しやすいよう、環境整備に取り組む事業者が活用できる、『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』について見てみたいと思います。
『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』の支給対象となる事業主は2021年8月1日から2022年3月31日までの間に、以下の①、②に該当する子どもが休校になったことで、保護者として世話をすることが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主です。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など (保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
臨時休業等とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校などが臨時休業した場合や、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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