さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~年金事務所の総合調査について②~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
総合調査の際、年金事務所に出向くのは、経営者のほか、社会保険の業務を担当している担当者や社会保険労務士でも問題ありません。
出向くときには、調査に必要な書類を忘れないようにしましょう。
最近では、新型コロナウイルス感染症の拡大の折、必要書類を郵送して調査が行われるケースが増えています。
持参する書類は一般的に、給与額が確認できる賃金台帳、出勤簿やタイムカード、就業規則や給与規定、雇用契約書、労働者名簿、源泉所得税領収証書などです。
ちなみに、なぜ源泉所得税領収証書が必要なのかといいますご、この書類に銀行の受領印が付されていると、所得税が納付されているのが証明できるからです。
しかし、年金事務所は税務署ではありませんので、所得税の納付状況を調べるのが目的ではありません。
これは、賃金台帳に載っている人数と源泉所得税領収証書に載っている給与支払者数が一致しているのかを確認するためです。 つまり、間引きをしていないかの確認なのです。
これらの書類は、過去2年間分など期間を指定して持参するように指示があり、基本的に事業所に保管することが義務付けられている重要なものばかりです。
通知が来て慌てることがないように、あらかじめ保管場所を確認しておきましょう。
調査の時間は従業員数や社会保険の加入状況にもよりますが、最短30分程、長いと2時間以上だといわれています。
確認する項目が多ければ、それだけ時間が長引くことになります。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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