さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~年金事務所の総合調査について③~

query_builder 2022/02/16
ブログ

皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


総合調査で確認するのは、社会保険の資格取得時期や取得時の保険料、算定基礎届の記載漏れ、月額変更届の手続き漏れ、傷病手当金や出産手当金の手続き漏れなどです。

このなかで最も調査員が重点的に調べるのが、社会保険の加入漏れです。


正社員は社会保険への加入義務がありますが、非正規であるパートやアルバイトも1週間の勤務時間と1カ月の勤務日数が正社員の3/4以上であれば、社会保険に加入する必要があります。

パートやアルバイトだからといって、社会保険に加入させていないと、社会保険の加入漏れと判断されてしまいます。

ただし、加入条件を満たす労働時間だったとしても、それが「繁忙期で残業が増えている」などの一時的なものであれば、加入対象にはなりません。

その場合は、出勤名簿などを提示し、あくまで一時的な労働時間の増加であることを調査員に伝えましょう。


社会保険の加入漏れが発覚した場合の対処法 加入漏れが発覚すると、最大、時効期間である過去2年間にさかのぼって、社会保険加入の手続きを行い、未加入だった期間の社会保険料を支払うことになります。

たとえば、月給15万円の従業員の場合、社会保険料は従業員と会社負担分を合わせておおよそ4万円~5万円になります。

もし、この従業員を2年間に渡って社会保険に加入させていなかった場合には、100万円~120万円ほどの額になってしまいます。

未加入者が複数いる場合には、さらに支払わなければいけない額は増えるでしょう。


当然、支払いを無視することはできませんし、もし支払わないまま放置していた場合は、財産の差し押さえが執行されることもあります。

何らかの理由で未払いの社会保険料が用意できない場合は、年金事務所に分納の相談をしてみましょう。

支払う意思があることだけでも伝えることで、財産の差し押さえという最悪のケースは免れることができます。


総合調査は、加入条件を満たす従業員をきちんと社会保険に加入させ、正しく給与額を申告していればほぼ問題なく終わる調査です。

調査に備えるためにも、未加入者の洗い出しと労働時間の確認を行い、必要であれば早急に加入手続きを行っておきましょう。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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