さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~パワハラ防止法の適用について①~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
以前にもご紹介した内容と重複するかもしれませんが、2022年4月より中小企業にも義務化される「パワハラ防止法」について、もう一度見てみたいと思います。
繰返しになりますが、2020年に、パワーハラスメントの防止措置を企業の義務とする、改正労働施策総合推進法が施行されました。
この法律のなかの『パワハラ防止の措置義務』については、これまで大企業が対象でしたが、2022年4月からは中小企業も義務化されます。
すでに、職場におけるセクシュアルハラスメントについては、男女雇用機会均等法によって事業主に防止措置を講じることが義務づけられていますが、今後は、セクハラと併せてパワハラについても防止策を講じていくことが必要になります。
厚生労働省が発表した『令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況』によると、2020年度の総合労働相談コーナーへのいじめ・嫌がらせの相談件数は、7万9,190件で、民事上の個別労働紛争の相談件数のなかで9年連続の最多となりました。
このような状況を鑑みて、職場におけるパワハラの防止を強化する目的で、改正労働施策総合推進法、いわゆる“パワハラ防止法”が施行されました。
パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、中小企業はこれまで努力義務でしたが、2022年4月からは義務化され、必要な防止措置を講じなければいけません。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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