さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~パワハラ防止法の適用について②~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
パワハラ防止法では、パワハラの定義についても『(1)優越的な関係を背景とした、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、(3)就業環境を害すること』と定めています。
(1)は、社長や上司など地位が上であることを利用し、従業員が抵抗や拒否ができない状態であることを意味したり、逆にベテランの部下が新米の上司をいじめることも該当します。 (2)は明らかに業務に必要ない言動のことを指します。
また、(3)は従業員が身体的または精神的に苦痛を感じ、業務に支障が出ている状態のことです。
この(1)~(3)の全てに当てはまる場合が、パワハラになります。
客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラに該当しません。
パワハラの種類はさまざまあり、代表的な『殴打や足蹴り』などの“身体的な攻撃”や『人格否定』などの“精神的な攻撃”のほか、『仕事から外す』や『私的な雑用の強制』などもパワハラに該当します。
また、『継続的な監視』や『プライベートなことに必要以上に立ち入る』なども“個の侵害”といって、パワハラになるので注意が必要です。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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