さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~パワハラ防止法の適用について③~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
パワハラ防止法に基づき、中小企業は、特に以下の措置に積極的に取り組んでいく必要があります。
(1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発 職場におけるパワハラに関する方針を明確化し、周知・啓発を行います。
どのような内容がパワハラに該当するのか、また、実際にパワハラを行った者に対してどのような対処を行うのかなどを就業規則等で規定し、従業員に周知・啓発します。
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 社内にパワハラに関する相談のための窓口を設け、窓口の担当者がパワハラの内容や状況に応じて適切に対処できるようにしておきます。
また、相談窓口を設置したことを従業員に周知しておく必要もあります。
(3)職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 パワハラに関する相談が寄せられた際には、まず事実関係を迅速に確認し、パワハラの被害者と行為者に対して措置を行う必要があります。 また、再発防止に向けた措置も講じることが義務付けられています。
(4)併せて講ずべき措置 (1)~(3)までの措置と併せて、相談者や行為者のプライバシーの保護に取り組みましょう。
また、相談したことで、不利益な取扱いを行ってはならない旨を明文化し、従業員に周知する必要があります。
上記のほかにも、コミュニケーションの活発化や目標の適正化などに取り組み、ハラスメントが起きづらい環境づくりを進めていくことが求められています。
パワハラやセクハラは人の尊厳を傷つけるだけではなく、貴重な人材を流出させてしまうリスクもはらんでいます。
早めにパワハラ防止法に基づいて対策を講じ、職場におけるハラスメントの根絶に注力しましょう。
対策のご相談は当事務所でも対応させて頂きます。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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