さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~労働時間となる教育訓練、ならない教育訓練(介護業界編)①~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
介護業界にとって『人材不足』は大きな課題であり、この課題を解消するには従業員の離職予防と定着率向上を図る必要があります。
これに対して効果的な改善策の一つが、研修や教育訓練といった『人材育成』に重点的に取り組むことですが、職員によっては「拘束される時間が増えた」と感じてしまう可能性もあります。
研修や教育訓練の内容は介護事業所によってさまざまであり、内容によって、労働時間に含まれるものと、含まれないものがあります。
今回は、人材育成における労働時間の捉え方について見て行きたいと思います。
就業時間中のOJTに費やされた時間は、当然、労働時間として取り扱う必要があります。
たとえば、『始業前の朝礼やミーティングの時間』『終業後に社外への研修に参加する時間』『社内に残って資格取得のために勉強する時間』などは、各々のケースに応じて適切な対応をしなければなりません。
この対応を間違えると、従業員の事業所に対する信用が低下し、離職につながったり、労務トラブルに発展することもあります。
そこで、よくある事例を通して適切な対応方法を見ていきましょう。
事例①:毎朝、始業時間前に出社させ、10~20分ほど朝礼とミーティングを行う このケースでは、賃金の支払いをする必要があります。
労働基準法において『労働時間』とは、『労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間』とされています。
時間の長短にかかわらず朝礼とミーティングのために出社を義務付けている場合、その時間は『労働時間』に該当するため、賃金を支払わなければなりません。
始業時間後に朝礼・ミーティングを行うよう変更するか、該当する時間について時間外労働手当を支払うようにしましょう。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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