さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~労働時間となる教育訓練、ならない教育訓練(介護業界編)②~

query_builder 2022/03/07
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皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


事例②:終業後や休日に外部のセミナーや研修に参加する時間


まず、社外セミナーや研修への参加が義務付けられているものか、自由参加かによって判断します。

強制的に義務付けられている場合、スタッフが参加している時間は『労働時間』にあたるため、終業後や休日に関係なく賃金の支払いが必須となります。

この場合、1日8時間、1週40時間という原則的な法定労働時間を超える場合は、割増賃金の支払いも必要となります。

また、強制参加を義務づけていなくても、不参加によって、人事評価で不利な査定や評価があってはいけません。

懲戒処分を科す場合は、実質的には強制参加と同じ事になるので、『労働時間』であると判断します。


事例③:終業後、施設に残って資格取得の勉強や介護の知識を深めるための勉強を行う時間


この場合は、自主的に勉強する時間と考えられますので、賃金を支払う必要はありません。

『労働時間』は使用者が労働者に指揮命令を行った場合に認められるものです。 自己啓発のために自主的に残って勉強している時間は、『労働時間』に該当しないということになります。

ただし、残って勉強している途中、施設利用者のお世話をしたり、業務日誌の作成などを行っている場合は注意が必要です。

事業主がそのことを知って、あらかじめ業務を行わないように注意喚起している場合は『労働時間』に該当しませんが、見て見ぬふりをしている場合は、労働基準法違反に触れる可能性がある場合があります。


常時使用している労働者が10人以上いる場合は、就業規則を作成して労働基準監督署へ届出を行う義務があります。

その場合、『始業・終業時間』『時間外労働・休日労働』等については、就業規則に明確に定めておかなければなりません。

介護事業所の多くは定期的な研修や教育訓練を実施しています。

これらの所要時間に対する取り扱いを明確に示し、スタッフに周知しておかないと、後々トラブルに発展する可能性があります。


人材不足ばかりに気を取られがちですが、今一度、足元から見直してみることが、問題解決のために重要なポイントとなるのではないでしょうか。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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