さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~「入社祝い金」のメリット・デメリット①~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
企業が『入社祝い金』や『就職祝い金』などの名目で、入社が決まった応募者に臨時の報酬を支払うことがあります。
入社祝い金は、企業が広く求職者を募るために設定するもので、場合によっては、求人サイトなどの職業紹介事業者が採用された求職者に支払うケースもありました。
しかし、職業安定法に基づく指針が一部改正されたことで、2021年4月1日からは、職業紹介事業者が入社祝い金などの金銭を提供し、求職者を募る行為が禁止されました。
これまで職業紹介事業者のなかには、募集実績を増やすために、入社祝い金などの名目で求職の申し込みの勧奨を行う事業者も存在しました。
求職者にとっては、就職活動や転職活動の費用をそれで補填していたという側面もあります。
しかし、職業安定法48条に基づく指針の一部改正により、2021年4月1日からは、これらの行為が禁止になりました。 厚生労働省の資料に「求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください」と記されている通り、職業紹介事業者に対しては、金銭ではなく求人内容の充実により、企業に求職者を斡旋することが求められています。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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