さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~「入社祝い金」のメリット・デメリット②~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
過去には職業紹介事業者が、自社の紹介で就職した人に、「入社祝い金を提供する」などと持ちかけて転職を勧め、求人者から紹介手数料を得ようとしたケースもありました。
今回の指針の改正により、このような行為も禁止され、求人市場の健全化が進んだと見る向きもあります。
ただし、禁止されているのは、あくまで職業紹介事業者による金銭を伴う斡旋です。
一般企業が自らのホームページなどで人材を募集する際に、入社祝い金を設定することは禁止されていません。
入社祝い金は、求職者にとって、就職にともなう交通費や引っ越し代などに使えるというメリットがあります。
入社直後、すぐに給与が支払われるわけではないので、当面の生活費に充てることもできます。
そして企業にとっては、多くの求職者を募ることができるのが、最大のメリットです。
特に、早急に人材が必要な場合や、できるだけ多くの人材が必要な場合、入社祝い金を設定することで、人材を確保しやすくなる可能性もあります。
一方で、「お金で人材を集めている」という見え方になることもあり、対外的な企業イメージとしては、あまりよくはありません。
また、入社祝い金が先に立ってしまい、求職者に企業の強みや魅力を訴求しづらくなることも考えられます。
入社祝い金を目当てに入社してきた人材が、思うように事業に貢献してくれないという問題もあるでしょう。
求人の基本は自社の強みを打ち出して、求職者に魅力を伝えることです。
そうした基本的な考え方を知ったうえで、社内で話し合い、慎重に導入を検討しましょう。
ちなみに、入社祝い金に対する税法上の定めはありませんが、将来的に自社に入社することを約束する見返りとしての意味合いが強ければ、『契約金』とみなし、源泉徴収を行なう必要があります。
入社した後、一定期間を経てから支払う場合には『給与所得』となり、額に応じた源泉徴収を行います。
入社祝い金の定義によって区分が異なるため、導入するのであれば、どのような勘定科目に適応するのかの確認も必要になります。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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