さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~『無期転換ルール』の企業側メリットについて①~

query_builder 2022/03/10
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皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


2013年に施行された改正労働契約法によって、『無期転換ルール』というものが定められました。

このルールは、有期契約社員との労働契約が5年を超えて更新された場合、従業員からの申し出があった場合に限って、期間の定めのない『無期労働契約』に転換されるというものです。


有期労働契約を結んでいる従業員にとっては、有期労働契約から無期労働契約に転換することによって安定的に働けると共に、長期的なキャリア形成を図ることができます。

では、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか・・?


有期労働契約とは、1年間や6カ月間など期間の定めのある労働契約のことで、主に契約社員やパートタイム、アルバイトの従業員に適用される労働契約です。

労働基準法によって、有期労働契約の期間は最大で原則3年と定められているため、継続して雇用を続けるのであれば、契約を更新することになります。


有期労働契約は、基本的に契約時に決められた給与のままで昇給はせず、また契約更新を打ち切られる可能性があるため、安定して働き続けることができないといわれています。

企業としては、受注していた仕事が完了した場合や打ち切りになった場合、人員に余剰が生じるため、その備えとして有期労働契約を締結しています。


しかし、会社を運営していくうえで、契約社員やアルバイトの存在は大きく、厚生労働省の調査によれば、有期労働契約社員の約3割は通算で5年を超えた更新実績があることがわかっています。

つまり、会社にとって有期労働契約社員の戦力はなくてはならないもので、事業には必要不可欠であるといえるでしょう。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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